規定された申告期間が切れた後、納税者が税務当局に提出した申告書が納税金額に影響を与える間違いやミスを発見した場合、税務申告書類の追加申告を提出することができる。
税務申告書の追加申告書類は税務当局の申告期間と関係なく、営業日のいつでも提出可能である。なお、税務当局及び当該官庁が納税者の事務所で税務検査・査察の通知を公布する前に提出しなければなりません。